大分家庭裁判所日田支部 昭和31年(家ロ)5号 命令 1956年8月21日
申立人 松井正雄(仮名)
松井トミ(仮名)
相手方 山川明(仮名)
右当事者間の昭和三一年(家ロ)第五号家事債務履行命令申立事件につき、当裁判所は審理を遂げ次のとおり命令する。
主文
相手方は申立人等両名に対し、相手方の長男正の養育料昭和三十一年四月分一、〇〇〇円、五月分一、〇〇〇円、六月分一、〇〇〇円、合計三、〇〇〇円を、昭和三十一年八月末日までに七五〇円、同九月末日までに七五〇円、同十月末日までに七五〇円、同十一月末日までに七五〇円の四回に分割し、何れも大分家庭裁判所日田支部に寄託して支払うこと。
尚、此の命令は先に成立した調停調書の内容を変更するものではない。又正当な理由がなく此の命令に従わない時は過料の制裁を課せられることがあるので注意されたい。
(家事審判官 原田一隆)